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租税特別措置法 第百三十五条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(連結法人の準備金に関する経過措置)

第百三十五条

新租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項(第一号の二に係る部分を除く。)、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、同条第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

4施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第一項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条の二第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7新租税特別措置法第六十八条の五十五(第一項第一号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同号に掲げるものの附則第一条第十一号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

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附則

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第百四十四条の八」とあり、及び「第百四十四条の七」とあるのは「第百四十五条第一項」とする。

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