条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
昭和三十一年総理府令第九十三号
府省令
· 条文 5 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(法律第百七十七号第三条の規定により給すべき扶助料の請求手続)
第三条
(法律第百七十七号附則第三項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続)
第三条の二
第四条
(雑則)