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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令 第一条 (目的)

昭和三十一年総理府令第九十三号府省令
(目的)

第一条

この府令は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条、同法附則第三項、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下「法律第百十三号」という。)附則第六条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号。以下「法律第百五十九号」という。)附則第六条、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第四条、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)附則第十一条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)附則第十六条の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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