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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令 第三条 (法律第百七十七号附則第三項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続)

昭和三十一年総理府令第九十三号府省令
(法律第百七十七号附則第三項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続)

第三条

法律第百五十五号附則の規定により恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の年額の扶助料を給された者が、法律第百七十七号附則第三項の規定により扶助料の年額の改定を請求しようとする場合においては、扶助料年額改定請求書(別記第四号書式)に次の書類を添えて公務員の本属庁を経由して、これを総務大臣に差し出すものとする。

  1. 法律第百五十五号附則の規定による扶助料の裁定告知書
  2. 前条第三号に規定する厚生労働大臣の確認書

2前項の場合において、その請求が、恩給法第七十五条第二項の規定による加給を含む扶助料の年額の改定を請求するものであるときは、前項の規定によるのほか、扶助料年額改定請求書に次の書類を添えるものとする。

  1. 加給の原因となる遺族の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加給の原因となる遺族の身分関係を明らかにすることのできるもの)
  2. 加給の原因となる遺族が、公務員の死亡当時当該公務員により生計を維持し、又は当該公務員と生計をともにしていたこと及びその遺族が、扶助料を受ける者により生計を維持し、又は扶助料を受ける者と生計をともにすることを明らかにすることのできる申立書(別記第五号書式)

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