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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令 第三条の二

昭和三十一年総理府令第九十三号府省令

第三条の二

前条の規定は、法律第百十三号附則第六条、法律第百五十九号附則第六条、法律第百二十一号附則第四条、法律第八十三号附則第十一条又は法律第九十一号附則第十六条の規定により改定すべき扶助料の請求手続について準用する。

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