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地方揮発油譲与税法施行規則 第三条 (一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長及び面積の補正)

昭和三十一年総理府令第七号府省令
(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長及び面積の補正)

第三条

前条の規定によつて算定した道路(法第二条第一項に規定する一般国道、高速自動車国道及び都道府県道に限る。)の延長(以下この条において「道路の延長」という。)及び面積(以下この条において「道路の面積」という。)は、次項から第五項までに規定する方法によつて補正するものとする。

2道路の延長は、都道府県又は指定市に係る道路の延長(当該道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口(指定市の人口を除く。第四項において同じ。)を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

3道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

4前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に、当該都道府県又は指定市に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5第三項の表中の指定区間とは、道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。

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