(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第八条の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産都道府県納付金について適用し、平成十五年度分までの交付金については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第八条の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産都道府県納付金について適用し、平成十五年度分までの交付金については、なお従前の例による。