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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第十二条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

昭和三十一年政令第百七号政令
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)

第十二条

前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(以下「新交納付金令」という。)第一条、第四条、第十四条及び附則第十四項の規定は、昭和四十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、昭和四十八年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。

2新交納付金令第二条の二第五項及び第六項並びに附則第十三項の規定は、昭和五十年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和四十九年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

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(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第八項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、昭和五十八年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(第三項において「旧交付金法施行令」という。)第一条の四第八号に掲げる施設に係る平成二十一年度までの年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)については、なお従前の例による。

2旧民法第三十四条の法人が国から経営の委託を受けたことにより無償で使用する施設に係る平成二十一年度までの年度分の市町村交付金については、なお従前の例による。

3旧交付金法施行令附則第八項に規定する固定資産に係る平成十九年度までの年度分の市町村交付金については、なお従前の例による。

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