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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第二十二条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年政令第百七号政令
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条

第三十二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。

2第三十二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。

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