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土地区画整理法施行規則 第十四条の六 (検定委員の選任又は解任の届出)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(検定委員の選任又は解任の届出)

第十四条の六

指定検定機関は、法第百十七条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 検定委員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の略歴

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