(検定委員の選任又は解任の届出) 第十四条の六 指定検定機関は、法第百十七条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一検定委員の氏名二選任又は解任の理由三選任の場合にあつては、その者の略歴 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗