条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行規則 第十四条の五 (検定委員の要件)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(検定委員の要件)

第十四条の五

第百十七条の八第一項の国土交通省令で定める要件は、土地区画整理士技術検定に関し識見を有する者であつて、換地計画について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行規則第十四条の五(検定委員の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の四(役員の選任又は解任の認可の申請) 土地区画整理法施行規則 目次 第十四条の六(検定委員の選任又は解任の届出) →