(検定委員の要件) 第十四条の五 法第百十七条の八第一項の国土交通省令で定める要件は、土地区画整理士技術検定に関し識見を有する者であつて、換地計画について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。 e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗