条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行規則 第十四条の四 (役員の選任又は解任の認可の申請)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第十四条の四

指定検定機関は、法第百十七条の七第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第百十七条の五第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行規則第十四条の四(役員の選任又は解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の三(名称等の変更の届出) 土地区画整理法施行規則 目次 第十四条の五(検定委員の要件) →