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土地区画整理法施行規則 第十四条の三 (名称等の変更の届出)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(名称等の変更の届出)

第十四条の三

指定検定機関は、法第百十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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