(名称等の変更の届出) 第十四条の三 指定検定機関は、法第百十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗