(検定事務規程の記載事項)
第十四条の七
法第百十七条の十第一項の国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一検定事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
- 三検定事務の実施の方法に関する事項
- 四検定手数料の収納の方法に関する事項
- 五検定委員の選任又は解任に関する事項
- 六検定事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他検定事務の実施に関し必要な事項
法第百十七条の十第一項の国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。