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原子力委員会設置法 第二十六条 (原子力規制委員会への通知等)

昭和三十年法律第百八十八号法律
(原子力規制委員会への通知等)

第二十六条

委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。

2委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。

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