(報告等) 第二十五条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗