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原子力委員会設置法 第二十五条 (報告等)

昭和三十年法律第百八十八号法律
(報告等)

第二十五条

委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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