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原子力委員会設置法 第二十四条 (勧告)

昭和三十年法律第百八十八号法律
(勧告)

第二十四条

委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

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