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原子力委員会設置法 第二十四条 (勧告)
昭和三十年法律第百八十八号
法律
(勧告)
第二十四条
委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
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