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原子力委員会設置法 第二条 (所掌事務)

昭和三十年法律第百八十八号法律
(所掌事務)

第二条

委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。

  1. 原子力利用に関する政策に関すること。
  2. 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
  3. 原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関すること。

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(経過措置)
附則

前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二条の規定による改正前の原子力委員会設置法(第三項において「旧設置法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第二十二条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。

3前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、旧設置法第十四条の三第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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