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原子力委員会設置法 第二十七条 (政令への委任)
昭和三十年法律第百八十八号
法律
(政令への委任)
第二十七条
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
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原子力委員会設置法 目次
第二十八条(委員等の任期に関する経過措置) →