(正規の方法によりがたい場合) 第十五条 前条の敬礼は、正規の方法によりがたい場合は、すわつたまま姿勢を正してこれを行い、又は体の上部を少し前に傾け若しくは注目して、これにかえることができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗