(上官の室に出入する場合) 第十六条 上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗