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警察礼式 第十六条 (上官の室に出入する場合)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号規則
(上官の室に出入する場合)

第十六条

上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。

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