条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則
› 第九条
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第九条
昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
規則
第九条
通信施設課においては、
第五条各号
に掲げる事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
← 第八条
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 目次
第十条 →