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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則
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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第五条
昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
規則
第五条
通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
一
通信施設の保守の計画に関すること。
二
通信施設の新設及び改修に関すること。
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