第四条 機動通信課においては、次の事務をつかさどる。一通信施設の運用に関すること。二機動警察通信隊に関すること。三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗