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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則
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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第八条
昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
規則
第八条
機動通信課においては、
第四条各号
に掲げる事務をつかさどる。
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