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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第三条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号規則

第三条

通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
  2. 通信用機材の整備に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

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