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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則
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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第六条
昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
規則
第六条
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
一
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二
通信の安全の確保に関すること。
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