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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第十条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号規則

第十条

千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。

2成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

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