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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則
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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第十条
昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
規則
第十条
千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
2
成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。
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