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軌道運転規則 第七十一条 (続行標掲出車両の取扱)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(続行標掲出車両の取扱)

第七十一条

続行標の掲出は、運輸長の指定した者が当該区間の通票を確認した後、しなければならない。

2第六十九条但書の場合において車両が先行車両に続いて出発するときは、先行車両との距離を百メートル以上隔てなければならない。

3続行標を掲出した車両が行違停留場を出発するときは、運転しようとする保安区間の通票を確認した後でなければならない。

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