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軌道運転規則 第七十条 (続行標の掲出方法等)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(続行標の掲出方法等)
第七十条
続行標は、車両の前面に掲出するものとし、昼間は赤色縁の黄色円板、夜間は黄色灯を使用するものとする。
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軌道運転規則 目次
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