条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第六十九条 (通票の携帯及び続行標の掲出)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(通票の携帯及び続行標の掲出)

第六十九条

通票式を施行する保安区間にあつては、当該保安区間の通票を携帯する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において同一の方向に二以上の車両を続けて運転する場合であつて、最後の車両が通票を携帯し、これ以外の車両が続行標を掲出するときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第六十九条(通票の携帯及び続行標の掲出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十八条(通票式の条件) 軌道運転規則 目次 第七十条(続行標の掲出方法等) →