(通票式の条件) 第六十八条 通票式にあつては、保安区間ごとに一箇の通票を備えなければならない。2隣接する保安区間の通票は、相互に形又は色により明瞭に識別されるものでなければならない。3通票には、その保安区間の両端の停留場名を記入しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗