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軌道運転規則 第六十八条 (通票式の条件)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(通票式の条件)

第六十八条

通票式にあつては、保安区間ごとに一箇の通票を備えなければならない。

2隣接する保安区間の通票は、相互に形又は色により明瞭に識別されるものでなければならない。

3通票には、その保安区間の両端の停留場名を記入しなければならない。

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