(保安方式等の変更等の指令)
第六十七条
保安区間若しくは保安方式を臨時に変更するとき、前条第二項の規定により臨時に保安方式を施行するとき若しくはこれらを所定に復するとき又は保安区間若しくは保安方式を変更するときは、その都度運輸長又はその指定する者の指令によつて行わなければならない。
保安区間若しくは保安方式を臨時に変更するとき、前条第二項の規定により臨時に保安方式を施行するとき若しくはこれらを所定に復するとき又は保安区間若しくは保安方式を変更するときは、その都度運輸長又はその指定する者の指令によつて行わなければならない。