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軌道運転規則 第六十六条 (保安方式)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(保安方式)

第六十六条

単線区間における本線路にあつては、保安区間を設け通票式を施行し、事故のためこれを行うことができないときは、保安区間を設け指導法を施行しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

  1. 全線を通じて二箇以上の車両を運転しない軌道又は線区
  2. 全線を通じて最高速度毎時二十五キロメートル以下で平均速度毎時十六キロメートル以下の運転をする軌道又は線区

2複線区間において事故又は工事のため一時単線運転をするときは、当該区間について臨時に保安区間を設け、これに通票式又は指導法を施行しなければならない。

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