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軌道運転規則 第六十五条 (開扉運転の禁止)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(開扉運転の禁止)

第六十五条

車両を運転するときは、乗客の転落を防止するために扉を閉じ又はその他必要な措置を講じなければならない。

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