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軌道運転規則 第七十二条 (指導法の条件)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(指導法の条件)

第七十二条

指導法にあつては、保安区間ごとに一人の指導者を、運輸長又はその指定する者が定めなければならない。

2指導者には、腕章を着けさせなければならない。

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