(指導者の同乗及び指導券の携帯)
第七十三条
指導法を施行する保安区間にあつては、当該区間の指導者が同乗する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において、二以上の車両を同一方向に続いて運転する場合であつて、最後の車両に指導者が同乗し、これ以外の車両が当該指導者から直接渡された指導券を携帯するときは、この限りでない。
指導法を施行する保安区間にあつては、当該区間の指導者が同乗する車両でなければ運転してはならない。但し、同一の保安区間において、二以上の車両を同一方向に続いて運転する場合であつて、最後の車両に指導者が同乗し、これ以外の車両が当該指導者から直接渡された指導券を携帯するときは、この限りでない。