(指導券の記入事項と再使用の禁止) 第七十四条 指導券には、これを使用する区間、使用の年月日及びこれを携帯する車両番号を記載しなければならない。2指導券は、一回に限りこれに車両番号を記載した車両について使用することができる。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗