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軌道運転規則 第七十五条 (軌道信号と運転との関係)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(軌道信号と運転との関係)
第七十五条
車両は、軌道信号が現示し、又は表示する条件に従つて運転しなければならない。
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