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軌道運転規則 第七十六条 (軌道信号の種別)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(軌道信号の種別)

第七十六条

軌道信号の種別は、左の通りとする。

  1. 信号(形、色、音等により車両に対して運転するときの条件を現示するもの)
  2. 合図(形、色、音等により軌道係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表示するもの)
  3. 標識(形、色等により物の位置、方向、条件等を表示するもの)

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