(軌道信号の種別) 第七十六条 軌道信号の種別は、左の通りとする。一信号(形、色、音等により車両に対して運転するときの条件を現示するもの)二合図(形、色、音等により軌道係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表示するもの)三標識(形、色等により物の位置、方向、条件等を表示するもの) e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗