(天候等による方式の変更) 第七十七条 天候の状況、その他の事由により相当距離の位置から昼間における軌道信号の現示又は表示が認識し難いときは、夜間における現示又は表示の方式によらなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗