(停止信号の現示)
第七十八条
車両は、停止信号の現示があつたときは、その現示箇所又は信号機の防護区域の外方に停止しなければならない。但し、信号の現示箇所又は信号機の防護区域の始端までに停止することができない距離において停止信号の現示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。
2前項の規定により停止した車両は、進行を指示する信号の現示又はその他の指示があるまで進行してはならない。
車両は、停止信号の現示があつたときは、その現示箇所又は信号機の防護区域の外方に停止しなければならない。但し、信号の現示箇所又は信号機の防護区域の始端までに停止することができない距離において停止信号の現示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。
2前項の規定により停止した車両は、進行を指示する信号の現示又はその他の指示があるまで進行してはならない。