(信号現示の不正確) 第七十九条 信号を現示すべき場所に所定の信号の現示がないとき又はその現示が正確でないときは、車両の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとして車両の運転にあたらなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗