条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第七十九条 (信号現示の不正確)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(信号現示の不正確)

第七十九条

信号を現示すべき場所に所定の信号の現示がないとき又はその現示が正確でないときは、車両の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとして車両の運転にあたらなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第七十九条(信号現示の不正確)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(停止信号の現示) 軌道運転規則 目次 第八十条(信号の兼用禁止) →