条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第八十条 (信号の兼用禁止)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(信号の兼用禁止)

第八十条

信号は、二以上の線路に兼用してはならない。但し、進路表示機を附設した信号機の信号は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第八十条(信号の兼用禁止)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(信号現示の不正確) 軌道運転規則 目次 第八十一条(信号機の種別) →