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軌道運転規則 第八十条 (信号の兼用禁止)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(信号の兼用禁止)
第八十条
信号は、二以上の線路に兼用してはならない。但し、進路表示機を附設した信号機の信号は、この限りでない。
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