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軌道運転規則 第八十一条 (信号機の種別)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(信号機の種別)

第八十一条

信号機は、常置信号機及び臨時信号機の二種とする。

2常置信号機は、これを一定の場所に常置して信号を現示するものとする。

3臨時信号機は、線路の故障その他の事由により車両が所定の速度で運転することができないときに臨時に設けて信号を現示するものとする。

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