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軌道運転規則 第八十二条 (常置信号機の信号現示)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(常置信号機の信号現示)

第八十二条

常置信号機による信号現示は、左の方式によらなければならない。

2常置信号機による入換のための信号現示は、前項の規定にかかわらず、左の方式によることができる。

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