(常置信号機の信号現示) 第八十二条 常置信号機による信号現示は、左の方式によらなければならない。2常置信号機による入換のための信号現示は、前項の規定にかかわらず、左の方式によることができる。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗