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軌道運転規則 第八十三条 (進路表示機)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(進路表示機)
第八十三条
進路表示機は、常置信号機の信号を前途二以上に分岐する線路に共用するとき当該信号機に附属して車両の進路を現示するものとする。
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