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軌道運転規則 第八十四条 (常置信号機の信号現示の定位)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(常置信号機の信号現示の定位)
第八十四条
常置信号機の信号現示の定位は、あらかじめ定めておかなければならない。
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