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軌道運転規則 第八十五条 (臨時信号機の信号現示の方式)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(臨時信号機の信号現示の方式)
第八十五条
臨時信号機による信号現示の方式は、あらかじめ定めておかなければならない。
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