条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第八十五条 (臨時信号機の信号現示の方式)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(臨時信号機の信号現示の方式)

第八十五条

臨時信号機による信号現示の方式は、あらかじめ定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第八十五条(臨時信号機の信号現示の方式)について教えてください」と聞く
← 第八十四条(常置信号機の信号現示の定位) 軌道運転規則 目次 第八十六条(手信号の使用) →