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軌道運転規則 第八十六条 (手信号の使用)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(手信号の使用)
第八十六条
手信号は、信号機を使用することができないとき又はこれを設けてないときに、旗、灯等により信号を現示するものとする。
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